三宅村のために、今後の災害のために、避難民の集中居住をさせて下さい。
分散移住の結果(1) 分散移住の結果(2) 分散移住の結果(3)1,被災者にかかる交通費の負担が大きい。 |
2,支援の偏在。 |
3,被災者(地)のコミュニティの破壊。 |
4,子供の学校問題。 |
5,高齢者をはじめとする、弱者のケアが行き届かない。 |
6,村役場の、余計な財政負担。 |
7,元々住んでいる地域住民との軋轢からの解放。 |
上記の点について、発展させた考え方 |
・秋川高校敷地に仮設住宅を建設する。 ・秋川高校の土地建物を収用し、役場設備とする。 ・秋川仮設住宅街(仮称)へは、希望者のみの入居とする。 ・仮設住宅街へ、学校を建設する。 ・都内在住者のために都内複数箇所に出張所を設ける。 ・社会福祉協議会を中心とした、ボランティアスタッフの一元化 |
具体的な手順(案)
○秋川高校敷地内に災害救助法第23条に伴う「収容施設」を建設する。 |
収容施設。これには応急仮設住宅も含まれる。これを建設する。 費用は基本的に都が支弁するが、 国庫支出金があるため、経費負担の多くは国の費用 村は特例措置を受ければ費用の負担はない。 これにより広範囲に拡散した村民を集約でき、住居の保障ができる。 疎開した学校が村のつながりの象徴であるのではなく、 そこに「三宅村秋川仮設住宅街」を建設する。 分散居住を廃することで、円滑なコミュニティを創設する。 |
○村役場は、秋川高校敷地内に本庁を設け、機能を集中させる。 |
現在、数箇所に村役場の機能が分散している状況であり、 村役場全体の協調性をたもつのが困難であるがゆえに、対応の出足が 遅くなっているのではないかと推察する。 それらを集約することで、行政機能の円滑化を図る。 また、情報の集中化、意見を集約できる体制を整え、 都内分散者にも、定期的に職員が訪問し、都内在住者と仮設住宅街で 格差が生じないように臨時職員を雇用し、訪問スタッフとして運用する。 また、集中居住と伴い、村民のニーズに対して即応しやすくなると思われる。 |
○秋川仮設住宅街への居住は、強制ではなく任意とする。 |
都内で職を得たものが、秋川の住宅に移ることで、 通勤時間の延長等不利益を蒙る事が無いよう、 居住はあくまで任意とする。 |
○村立小中学校の設置条例の改正 |
秋川仮設住宅街に、三宅村立小学校・中学校を設置する。 現状の延長ではあるが、通学を基本とすることで、教育委員会と学校教員が 「通常業務」として、学校運営に携わることができることを目的とする。 |
骨子は以下の4点 |
・住宅街に「村立小学校(仮校舎)」を建設する。 ・基本は通学とする。 ・都内に住居を持ち、通学が困難なものについては、保護者の任意により 都内小中学校へ転入するか、仮設住宅街の村立学校への寄宿舎からの 通学のいず れかを選択できることとする ・寄宿舎の運営のため、という名目で、雇用を創出する。 |
保護者が一時的に得た職業を離すことにより、生活の不安定化が起き得る。
そこで、保護者の任意により、秋川高校内の寮に子どもを住まわせることを許可す る。
寮の維持には、秋川仮設住宅街より、臨時職員・嘱託職員を募り、臨時雇用制度を 用い
施設の維持管理を行う。
これにより、仮設住宅街の雇用の創出、見知った大人が寮を運営することにより
子どもの精神の安定は、いままでより幾分安定するであろう。
○都内在住者への行政サービス |
都内に一時的に職を得た者に対する、行政サービスの場を用意する。 出張所を設け、住民票・戸籍・税金収納等の限定された業務にとどめてサービスに 努める。 |
○ボランティアスタッフの一元化 |
現在、拡散した住民に対して、ボランティアもまた、分散して協力している状態で
あり、 |